最高裁判所第一小法廷 昭和23(ヤ)1 決定
主 文
本件申立を却下する。
再審費用は申立人の負担とする。
理 由
申立人が本件再審申立の理由として主張するところは、別紙記載のとおりである。
しかし、再審の申立は民事訴訟法第四百二十条第一項各号に定める理由あることを
理由とする場合に限つて許されるものであるところ、本申立が右の場合にあたらな
いことは申立書自体により明であるから、本申立は不適法として却下すべく、再審
費用は申立人に負担させることとし主文のとおり決定する。
昭和二十三年十月二十八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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